「ラッカセイ」の版間の差分
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ラッカセイは、材料・加工品ともにアレルギー物質を含む食品として[[食品衛生法施行規則]]、別表第5の2による特定原材料として指定されている。同法第11条及び同規則第5条による特定原材料を含む旨の表示が義務付けられている。しかし、飲食店では必ずしも表示されておらず、[[沖縄料理]]店で[[ジーマーミ豆腐]]の主原料がラッカセイであると分からず食べてしまうこともある。
== 生産と貿易 ==
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