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日本においては、事実の摘示による名誉毀損については、真実性の抗弁・相当性の法理が判例上認められている{{Sfn|松尾剛行|2016|p=235}}。しかし意見ないし論評による名誉毀損については、真実性そのものの証明というものができないことから異なる抗弁事由が必要となる{{Sfn|松尾剛行|2016|p=235}}。そこで日本でも英米法の法理をそのまま採用しているわけではないが最高裁判例を通して確立された法理となっている{{Sfn|佃克彦|2008|p=342}}。
 
公正な評論の法理においては、公共性・公然性・真実性または相当性のほかに、要件として「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないこと」が必要である{{Sfn|佃克彦|2008|p=344}}{{Sfn|松尾剛行|2016|p=236}}。
 
==== 現実的悪意の法理 ====
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*長崎市通知表不交付批判ビラ事件 - 最高裁一小平成元年1989年12,21判決)<ref>[http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/27/2/nagao=siryou.pdf]長尾英彦「教師の教育内容批判と名誉毀損」中亰法學 27(2), 41-45, 1992-12-22</ref>
*[[ノンフィクション「逆転」事件]](最高裁第三小法廷1994年2月8日判決)
*[[石に泳ぐ魚]]事件 - 1994年提訴。最高裁第三小法廷2002年9月24日判決<ref>[http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/11-3.html]</ref>。
*雑誌[[噂の眞相]] 1994年、[[和久峻三]]から名誉毀損で刑事告訴。2005年3月7日最高裁判決。
*[[ニフティサーブ#ニフティサーブ現代思想フォーラム事件|ニフティサーブ現代思想フォーラム事件]](1994年提訴、2001年9月5日二審判決)
*[[ニフティサーブ#ニフティサーブ本と雑誌フォーラム事件|ニフティサーブ本と雑誌フォーラム事件]](東京地裁2001年8月27日判決)
*[[ロス疑惑]]報道についての名誉毀損訴訟。[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120937769694.pdf 最高裁平成14年1月29日判決]
*動物病院対2チャンネル事件判決(東京地裁平成14年6月26日判決、東京高裁平成14年12月25日判決)<ref>[http://www.oike-law.gr.jp/field-pdf/Oike-Library-No26-7.pdf]上里美登利「名誉毀損に関する近時の裁判例」OIKE LIBRARY NO.26</ref>。
*『週刊文春』販売差止め事件(東京高裁平成16(2004)年3月31日決定)<ref>[http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/117-2.html]</ref>
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{{政府に関する情報漏洩・内部告発}}
 
{{DEFAULTSORT:めいよきそん}}
[[Category:人権]]