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[[犯罪]]に巻き込まれた被害者について、支援金を支給する他、自治体が相談窓口を設置して対応することや裁判手続き費用について無利子貸付する制度などを規定している。犯罪等を誘発した被害者については除外規定が設けられている。
犯罪被害者等に対して支援金支給に関する地方自治体の条例については[[埼玉県]][[蕨市]]が[[1972年]]に制定した「蕨市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例」が最初とされる。蕨市では「第三者によって加えられた人為的行為により死亡し、または重傷を負った者」に弔慰金などを支給することを規定していた。その後、[[長野県]][[松本市]]では平成8年([[1996年]])に「松本市サリン事件等被害者健康管理基金条例」では寄付金と一般会計からの繰入金をもって基金を積み立て、平成6年([[1994年]])に[[オウム真理教]]が起こした[[松本サリン事件]]の被害者に対して基金から弔慰金が支給することを規定している。
== 歴史・活用 ==
被害者を冠した条例としては埼玉県[[嵐山町]]が平成11年([[1999年]])に制定した「嵐山町犯罪被害者など支援条例」が最初とされる。
その後、犯罪被害者支援に関する条例は全国に広まり、
== 県の条例 ==
*[[生活安全条例]]
*[[犯罪被害者等基本法]]
*[[犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律]]
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