「育児休業」の版間の差分

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*小学校就学前の子を養育する労働者は、'''[[深夜労働]]の制限'''を、事業主に請求することが出来る(第19条)。
*事業主は、3歳未満の子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づき所定[[労働時間]]を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置('''所定労働時間の短縮措置''')を講じなければならない。ただし(第23条1項)。また、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者については、育児休業の制度又は勤務時間の短縮などに準じた措置を講ずるよう努めなければならない(第24条1項)。
*事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、[[介護休業]]その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める'''制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう'''、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない('''[[マタハラ]]等防止措置'''。第25条)。
*事業主は、労働者を[[転勤]]させようとする場合には、育児が困難となる労働者について、その状況に配慮しなければならない(26条)。
*事業主は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者('''職業家庭両立推進者''')を選任するよう努めなければならない(第29条)。職業家庭両立推進者は、この業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を選任するものとする(施行規則第77条)。
*平成29年1月からは、マタハラの事実を知りながら事業主がマタハラ防止措置を講じなかったために労働者が離職した場合、当該離職者は[[雇用保険]]の基本手当の受給に当たり「特定受給資格者」として扱われ、一般の受給資格者よりも所定給付日数が多くなる。また特定受給資格者を発生させた事業主は、雇用保険上の各種の助成金を当分の間受けられなくなる。
 
== 公務員の場合 ==