「事実婚」の版間の差分

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以上のような様々な問題を回避するために、普段は婚姻状態をとるものの旧姓を'''[[通称]]'''として用い、必要に応じて離婚し旧姓に戻り、旧姓での証明書を得るなどの手続きを行った後再び婚姻する夫婦もみられる。このような目的で離婚・再婚を行うことを'''ペーパー離再婚'''とよぶ<ref>渡辺淳一『事実婚―新しい愛の形』、集英社、2011年</ref>。なお、この場合再婚相手が同じ人物であるため、民法第733条が定める女性の六ヶ月間の[[再婚禁止期間]]([[待婚期間]])は適用されない。ペーパー離再婚における離婚期間は事実婚の状況となる。ただ、この場合、離婚期間中に得た証明書等を再婚中に用いることには法律的な問題が考えられる。
 
これらの問題のため、氏を変更しなくても法律婚をすることのできる選択的[[夫婦別姓]]制度を求める声や、事実婚について法的保護が必要との議論がある<ref name="asahi20150408" />{{refnest|group="注"|同様の理由はなく結婚後[[旧姓]]の[[通称]]利用することも考えられるが、その場合も様々な問題点がある(旧姓の通称利用における問題点については、[[旧姓#旧姓の通称利用における問題点|旧姓の通称利用における問題点]]を参照。}})。そのため、氏を変更しなくても法律婚をすることのできる選択的[[夫婦別姓]]制度を求める議論があるほか、事実婚についてより厚い法的保護の必要性についての議論がある<ref name="asahi20150408" />
{{see also|夫婦別姓|#事実婚の法的保護に関する議論|通称#旧姓の通称利用}}