「責任準備金」の版間の差分

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日本法に基づく記載であることの明記。平準純保険料式以外の例外を追記。解説が生命保険会社のみになっていたため、損害保険会社、少額短期保険業者についての解説も追加。
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'''責任準備金'''(せきにんじゅんびきん)と)は、[[保険会社]]が将来の保険金や給付金を支払うために積立てているもの負債である。本項は[[日本の保険契約準備金]]の1つである。責任準備金の計算業法沿っっては、積立方式と計算基礎率解説定める必要がある行う
 
 
日本では、[[平準純保険料式]]による積立方式が採用されている。なお、責任準備金の計算方法については、[[保険業法]]により、[[算出方法書]]への記載が求められている。
== 概要 ==
責任準備金は[[保険契約準備金]]の1つであり、保険業法により、算出方法は[[保険料及び責任準備金の算出方法書|算出方法書]]への記載が求められている。
 
責任準備金のうち、[[保険料積立金]]と[[払戻積立金]]の算出に当たっては、積立方式と計算基礎率を定める必要がある。そのうち、積立方式は[[平準純保険料式]]を採用することが保険業法施行規則において定められている。ただし、同規則により、業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、その他の積立方式の採用も許容される<ref>たとえば[[2017年]]3月末においては、[[ライフネット生命]]は5年チルメル式を採用しており({{Cite web | url=http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/library/disclosure/main/00/teaserItems1/03/link/disclosure_2017_all.pdf |title= ライフネット生命の現状 2017 |format=PDF |publisher=ライフネット生命 |accessdate=2017-09-08}})、[[PGF生命]]は5年チルメル式及び全期チルメル式である({{Cite web | url=http://www.pgf-life.co.jp/company/pdf/financial_disclosure2017_19.pdf |title= PGF生命の現状(平成28年度決算) |format=PDF |publisher=PGF生命 |accessdate=2017-09-08}})。</ref>。この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
 
== 責任準備金の分類 ==
保険業法施行規則第六十九条では、により責任準備金を、[[保険料積立金]]、[[未経過保険料]]、払戻積立金には区けて積み立てることが求められている。またおり[[危険準備金]]も、責任準備金その区分は会社形態含まれより異なる。
 
=== 生命保険会社 ===
[[生命保険会社]]は第六十九条、外国生命保険会社等は第百五十条に基づき、保険料積立金、[[未経過保険料]]、払戻積立金、[[危険準備金]]に区分して責任準備金を積み立てる。
 
=== 損害保険会社 ===
[[損害保険会社]]は第七十条、外国損害保険会社等は第百五十一条に基づき、保険料積立金、未経過保険料、[[異常危険準備金]]、危険準備金、払戻積立金、[[配当準備金|契約者配当準備金等]]に区分して責任準備金を積み立てる。
 
=== 少額短期保険業者 ===
[[少額短期保険業者]]は、第二百十一条の四十六に基づき、普通責任準備金(未経過保険料と初年度収支残<ref>当該事業年度における収入保険料の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した[[保険金]]、返戻金、支払備金(IBNR備金以外)及び当該事業年度の事業費を控除した金額</ref>のうち、大きい額)、異常危険準備金、契約者配当準備金等に区分して責任準備金を積み立てる。
 
== 標準責任準備金制度 ==
平成8年より、[[標準責任準備金制度]]が導入されている。この制度では、責任準備金の評価に用いる積立方式と計算基礎率を、[[金融庁|金融庁長官]]の定めるものを使用して計算することとされ、平成八年大蔵省告示第四十八号<ref>{{Cite web | url=http://www.fsa.go.jp/common/law/kokuji/19960229zai48.pdf |title= 保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるも のについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基 礎となるべき係数の水準(平成八年二月二十九日大蔵省告示第四十八号) |format=PDF |publisher=金融庁 |accessdate=2017-09-08}}</ref>にその詳細が定められている。これは、保険会社が設定する保険料水準にかかわらず、保険会社の健全性維持の観点から必要とされる責任準備金の水準を定めるものである。
 
== 関連項目 ==
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== 参考文献 ==
* 生命保険会社のディスクロージャー~虎の巻, 生命保険協会
 
== 脚注 ==
{{reflist}}
 
[[Category:保険数理|せきにんじゅんびきん]]