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文化財保護法第2条第1項第4号では、[[記念物]]について次のとおり規定している。
 
: 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
 
そして、文化財保護法第109条第1項では、'''名勝'''について次のとおり規定している。