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1870年(明治3年)9月に政府は「[[藩制]]」を公布。諸藩に共通する職制、財政の規定を示し、重要な賞罰は政府の許可を得ることや、藩士身分の単純化、[[藩債]]、[[藩札]]の整理を命じた。[[11月29日]]には、全国諸藩の注視を集め、藩地に帰郷した[[島津久光]]と藩政改革を通して[[薩摩藩]]の軍備強化に努め、全国から集結した[[士族]]約1万2000人の兵士大軍団を束ね、政府への無言の威圧となっていた薩摩藩士・[[西郷隆盛]]を説得するため、[[岩倉具視]]を勅使、随員として[[大久保利通]]と[[木戸孝允]]が島津久光と西郷隆盛の上京を求めて鹿児島に向かい、西郷隆盛の受諾を得て政権を安定させた<ref>毛利敏著 『大久保利通』 <維新前夜の群像-5> 中央公論新社 1969年 172ページ</ref>。
 
1871年(明治4年)7月にまず[[薩長土]]の3藩から[[御親兵]]を募って中央の軍事力を固め、次いで一挙に'''[[廃藩置県]]'''を断行した。全国の261藩は廃止され、3[[府]]302[[県]]に変わり、日本は'''中央集権的統一国家'''となった。[[藩知事]]と[[士族]]の[[禄]]は保障され、藩債を肩代わりした。身分制度の改革を行い、[[大名]]・[[公家]]を[[華族]]とする華族制度の創設と、[[武士]]身分を[[士族]]として、農工商民([[百姓]]・[[町人]])などを[[平民]]とし、[[日本国民]]全員に[[苗字]]を認めた[[士農工商|四民(士農工商)平等]]政策を取った。[[戸籍法]]を制定し、華族・士族の[[散髪]]、[[脱刀]]並びに華士族平民間[[通婚]]を自由にし、[[田畑]]勝手作りを認め、[[府県官制]]制定を行い華士族の農工商従事を許可した。[[1871年]](明治4年)には、いわゆる[[解放令]]によってこれまで[[穢多|えた]]、[[非人|ひにん]]とされていた[[賎民]]の人々も平民に編入されたが、[[被差別部落]]の人々は[[新平民]]と呼ばれて[[部落差別]]はその後も長く続いた<ref group="注釈">一方、[[家族制度]]については、それまでの武士階級の慣習に則り、[[1876年]](明治9年)に「婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」、すなわち[[夫婦別姓]]が原則とされるなど、現代とは異なる。夫婦同氏の原則に移行したのは[[1898年]](明治31年)に明治[[民法]]が制定されてからである。</ref>。
 
=== 明治国家の形成 ===
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== 注釈 ==
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== 出典 ==