「労働基準」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
独自研究、出典の明記のテンプレートを削除、法令テンプレートの追加
労働基準法の労働者要件について「事業に使用される」ことを強調。
38行目:
*[[労働時間等の設定の改善に関する特別措置法]](1992年)
===保護の適用範囲===
労働基準法は、原則として、事業に使用されるすべての労働者について適用されるが、例外として、後述するように、同居の親族、家事使用人、一部の国家公務員等後述するようついてはその適用除外された者以外のすべの労働者につて適用される。この労働基準法上の労働者性の判断は、契約その他一切の形式に関わりなく、実態により客観的に判断される。即ち、例えば明示的には雇用契約を締結せず、そのかわりに形式上・表面上は[[請負]]、[[業務委託]]等の契約を締結していても、実態として、事業において時間的に拘束され、業務遂行方法に関する具体的指示を受けていること等の諸要件(=使用従属性)が認められる者は、労働基準法上の労働者としての保護を受ける。従って、労働者を使用する事業についてはその法人個人の別、営利非営利の別、外資系国企業・日本企業の別等にを問適用され、労働者についてパート、アルバイト、研修医、外国人不法就労外国人等もむ。)等に関わらず適用される。
 
使用従属性は、第一に従事する作業が指揮監督下にあるかということ(使用者が業務遂行につき具体的な指揮命令を行うこと、時間的・場所的拘束を行うこと等)、第二に報酬の労務対償性により判断すべきものとされており、その判断基準は労働基準法研究会報告<ref>[http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000xgbw-att/2r9852000000xgi8.pdf 労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)昭和60年12月19日]</ref>及び労働者性検討専門部会報告<ref>[http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/6838/roudousyasei0803.pdf 労働基準法研究会労働契約等法制部会 労働者性検討専門部会報告 平成8年3月]</ref>に詳しい(ただし、[[労働組合法]]における「労働者」の意義は労働基準法のそれとは異なる<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO174.html 労働組合法]第3条</ref>ので注意されたい。)。