「多重国籍」の版間の差分

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多重国籍を自覚している日本国籍保有者が、日本国の[[パスポート]]の取得において旅券申請書を提出する際に外国籍を保有していないと虚偽の申請をした場合は、[[旅券法]]第23条の規定により刑事罰の対象となる可能性がある。
 
また、日本に帰化した者の原国籍国が国籍放棄を認めない場合などは、結果的に二重国籍の状態が継続すとなる。
 
[[外交官]]等の[[外務公務員]]については外国の国籍を有することを欠格事由としており<ref>[[外務公務員法]]第7条1項</ref>、[[人事院]]は[[人事院規則]]において、[[国家公務員]]の外務省専門職員採用試験の受験資格につき、外国の国籍を有することを欠格事由としている<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23F22008018.html 人事院規則 八−一八第9条2項 - 総務省法令データ提供システム]</ref>。国家公務員については法律上の直接規定はないが、他省庁のキャリア官僚の場合は多くは外務省への出向が想定されている人事構造から、多重国籍者は事実上制限されている<ref>【日本の解き方】蓮舫氏の二重国籍問題 ひどすぎる左派マスコミの報道 国政と地方を混同 ZAKZAK 2016年9月15日</ref>。