「国籍条項」の版間の差分

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[[生活保護法]]については[[1946年]](昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、[[1950年]](昭和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は[[日本国民]]と限定され外国人は該当しない<ref>[http://www.sankeibiz.jp/econome/news/121008/ecc1210081030001-n1.htm 「税金が外国人の生活保護費に…帰国しない来日受給者、際限なき膨張」(産経新聞社 2012年10月8日)] 2012年11月6日閲覧</ref>。
 
しかし人道的見地から、[[1954年]](昭和29年)[[5月8日]]に出された厚生省社会局長通知<ref>[http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=13496 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について]</ref>により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する方針となったが<ref>[http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012102002000222.html 「生活保護の外国人 年金保険料を免除 厚労省、国籍差別批判受け」(東京新聞 2012年10月20日)] 2012年11月6日閲覧</ref>、権利としては認められているものではないため、[[行政不服審査法]]による[[不服申立て]]をすることは法律で保障はされていない。[[1990年]](平成2年)[[10月25日]]に、厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で、本件通知の対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。
 
ゴドウィン訴訟における1997年(平成9年)6月13日の最高裁判決や、中野宋訴訟における2001年(平成13年)9月25日の最高裁判決で、対象外の外国人の生活保護を支給しないことについては違法ではないとし、永住外国人生活保護訴訟では、2014年(平成26年)7月18日に最高裁は「外国人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権はない」と判断を下している。