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また、教頭を[[教員]]の一種とする考え方もあるが、必ずしも[[教員免許|教員免許状]]は必要としない。法制度上通常は別の[[概念]]であるとされる。
 
しかし、教頭試験を受験するための資格として、教員免許を有し実務経験5年、あるいは教員免許の有無に関わらず実務経験10となっており、教員免許を持たず実務経験を経ることが少ないため、実際はほとんどの教頭が教員免許を有していることになる。
 
教員免許を持たない教員として
・実習助手
(専門の高校を卒業していればなることができる)
・特に工業や商業、医療など教科に関する職に一定年数の実務経験がある者
(特別選考として教員免許を持たずに教員採用試験を受験できる)
などがある。
 
副校長の制度が学校教育法に定められるまで、[[地方公共団体]]によっては'''副校長'''と称されることもあった<ref>たとえば東京都では2007年度から副校長に呼称変更していた。</ref>。しかし、厳密には副校長の下に置かれていることと上記にあるように一定年数以上の経験と試験に合格しないとなれないため、副校長とは全くの別の立場といえる。校長・副校長が学校の管理者ならば教頭は「教員の頭=責任者(チーフ)」と表現するほうがわかりやすい。