「政令指定都市」の版間の差分

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けなはやはやまかやなまやはまさやはさまさまさ
 
== 概要 ==
指定都市の制度(政令市制度)は、日本の大都市等に関する3つの特例制度(当該制度のほかに[[中核市]]、[[特例市]])のひとつであり、[[1956年|1956]]([[昭和]]31)年に運用が開始された<ref name="総務省-制度配付資料" />。これに先立つ[[1947年|1947]](昭和22)年、国は[[大都市]]が[[府]]や[[県]]から独立する[[特別市#日本|特別市]]制度を設けたが、権限を奪われることになる府県が猛反発、これに代えて権限の一部だけを府県から移す制度として設けられたのが政令市制度であった<ref>県と歪み増す政令市 大都市行政現状を探る 『日本経済新聞』 平成23年11月22日 東京・首都圏経済面</ref>。地方自治法<ref name="法令-地方自治法" />第2編第12章第1節「大都市に関する特例」に、指定都市に関する、特例を中心とした規定がある。指定都市は「人口50万以上の市」とされている(第252条の19第1項)。特例制度の他の2つは、第2節に規定がある中核市の制度(人口30万以上、[[1995年]]開始)、第3節に規定がある特例市の制度(人口20万以上、[[2000年]]開始)である<ref name="法令-地方自治法">[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 地方自治法](昭和22年法律第67号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。 </ref><ref name="総務省-制度配付資料">{{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/singi/pdf/No28_senmon_14_1.pdf 大都市に関する制度について]}} 2005年1月17日、総務省。総務省第28次地方制度調査会第14回専門小委員会([http://www.soumu.go.jp/singi/singi.html 参照])における総務省配付資料。</ref>。→[[#指定都市の権能]]、[[#人口要件]]も参照。