「主戸客戸制」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
36行目:
一般的に、客戸は主戸との契約により雇われ労働に勤めた。
 
'''州路'''では、客戸は地主の下で隷属的な状態に置かれ、客戸は地主の許可を示す証明文(憑由)なしに移動することを許されず、無断で移動した場合は有力者により元の場所へ連れ戻され、地主が他の者に土地を売る場合その付属物として客戸も一緒に売られ(随田佃客、事実上の人身売買)、地主の許可がなければ婚姻することを許されず、裁判においても慣習的に主戸が犯罪を犯した場合と比して客戸は重い刑に処され、客戸は地主の家族との婚姻を許されないなどの差別が存在した([[主僕の分]]、[[主客の分]])。
 
==研究史==
57行目:
 
===研究の沈滞化===
 
客戸論争は多岐に渡る論点を派生させ、複雑化の一途をたどっていたが、この状況に終止符を打ったのが74年に発表された[[高橋芳郎]]の説である。-->
高橋は従来の研究者の見解に見られる方法上の欠陥として、第一に主戸・客戸は制度概念、佃戸を実体概念として区別して考察すべきところを、三者を同一線上に扱って混乱をもたらしたこと、第二に史料として挙げられた各種帳簿類の、それぞれの目的・性格や記載形式を無視し、その帳簿に名が記載されることの意味を検討してこなかったことを指摘した。