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→‎史跡: 文化財保護法(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)による。
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[[画像:Himeji Castle The Keep Towers.jpg|240px|right|thumb|特別史跡「[[姫路城]]跡」([[兵庫県]][[姫路市]])]]
'''史跡'''(しせき、非[[常用漢字]]:'''史蹟''')とは、[[貝塚]]、集落跡、[[城跡]]、[[古墳]]などの[[遺跡]]のうち[[歴史]]・[[学術]]上価値の高いものを指し、[[国]]や[[自治体]]によって指定されるものである。この語は一般には[[遺跡]]全般と同義で現在においてもその意味で使用される場合も多いが、[[日本]]においては[[1919年]]([[大正]]8年)の[[史蹟名勝天然紀念物保存法]]以降、特に[[法律]]で指定保護されている遺跡を指すようになり、現在では狭義の「史跡」は[[文化財]]の種別の一つとして[[文化財保護法]]第109条第1項に規定されている<ref name="コトバンク">{{Cite web|url=http://kotobank.jp/word/%E5%8F%B2%E8%B7%A1|title=史跡 とは - コトバンク|accessdate=2014-05-30|publisher=朝日新聞社}}</ref>。
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== 概要 ==