「飛行計画」の版間の差分

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航空機が登場して以降、外国航空機にも外国船舶の[[無害通航|無害通航権]]のような権利が認められていたが、[[第一次世界大戦]]期になると欧州諸国は領空内での排他的主権を主張するようになった<ref name="chizu">{{Cite book |和書 |author=浦野起央 |year=2014 |title=地図と年表で見る 日本の領土問題 |page=28 }}</ref>。この各国の排他的主権は[[1919年]]の[[パリ国際航空条約]]や[[1944年]]の[[シカゴ条約]](国際民間航空条約)でも確認されている<ref name="chizu" />。
 
外国航空機が領域国の許可または条約上の根拠なく領空内に入ることは[[領空侵犯]]となる<ref name="chizu" />。領空侵犯に対しては、警告、進路変更、退去、着陸命令等の対応措置がとられ、これに応じない場合には撃墜を含む実力行使が行われる<ref name="chizu" />。
そこで航空機が他国領域内を飛行する場合には事前に飛行計画を提出することが一般的になった<ref name="chizu" />。
 
一方で[[1983年]]の[[大韓航空機撃墜事件]]を受けて[[国際民間航空機関]]理事会は民間機に対する武力攻撃不行使の原則を決議している<ref name="chizu" />。
[[航空路|国際線]]運航の場合は関係国に飛行計画が通知され、その国の[[空軍]]防空部門に情報連携される。日本の場合は飛行情報管理システムで処理された飛行計画等は[[防衛省]]の飛行管理情報処理システム({{lang|en|FADP Flight Service & AMIS Data Processing System}})に連携される。機が[[防空識別圏]]に侵入すると、通報受理されている飛行計画と侵入機情報が照合され、該当する飛行計画がない場合は、国籍不明機による[[領空侵犯]]の恐れがあるとして[[スクランブル]]が発出される。
 
領空侵犯にあらかじめ備えるとともに偶発的紛争や軍事的緊張を避けるため領空の外側に[[防空識別圏]]が設定されており、航空機が他国の防空識別圏内を飛行する場合には事前に飛行計画を提出することが一般的になっている<ref name="chizu" />。[[航空路|国際線]]運航の場合は関係国に飛行計画が通知され、その国の[[空軍]]防空部門に情報連携される。日本の場合は飛行情報管理システムで処理された飛行計画等は[[防衛省]]の飛行管理情報処理システム({{lang|en|FADP Flight Service & AMIS Data Processing System}})に連携される。機が[[防空識別圏]]に侵入すると、通報受理されている飛行計画と侵入機情報が照合され、該当する飛行計画がない場合は、国籍不明機による[[領空侵犯]]の恐れがあるとして[[スクランブル]]が発出される。
 
また、提出された飛行計画に基づき、管制機関に位置通報、または運航状態通報が為されない場合は、「[[遭難]]の疑いあり」として、最後の通報地点を中心に[[捜索救難]]活動が開始される。