「敵国条項」の版間の差分

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== 条文の解説 ==
憲章第2章では主権平等の原則をうたっており、第53条が含まれている憲章8章では地域的取極について書かれている。第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し[[国際連合安全保障理事会]](安保理)の許可を取り付けることが必要であるとしている<ref>{{PDFlink|[http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi058.pdf/$File/shukenshi058.pdf 「国際機関と憲法〜特に国連憲章を中心として〜」に関する基礎的資料]}} 衆議院憲法調査会事務局、平成16年10月</ref>。しかし、第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)は、「[[第二次世界大戦]]中に連合国の敵国だった国」が、戦争により確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合、[[国際連合]]加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して[[制裁戦争|軍事的制裁]]を課すことが容認され、この行為は制止できないとしている{{sfn|吉川智|1993|pp=96-97}}。また敵国の侵略政策の再現に備える地域的取極がなされている場合も、安保理の許可がなくとも敵国に対して軍事的制裁を課すことができる
 
第107条(連合国の敵国に対する加盟国の行動の例外規定)は、第106条とともに「過渡的安全保障」を定めた憲章第17章を構成している。第107条は旧敵国の行動に対して責任を負う政府が戦争後の過渡的期間の間に行った各措置(休戦・降伏・占領などの戦後措置)は、憲章によって無効化されないというものである{{sfn|吉川智|1993|pp=94-95}}。