「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の版間の差分

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'''衆議院小選挙区制選挙区一覧'''(しゅうぎいんしょうせんきょくせいせんきょくいちらん)では、[[公職選挙法]]によって定められた、[[日本|日本国]]の[[衆議院議員総選挙]]における小選挙区制選挙区(俗に「[[小選挙区制|小選挙区]]」)の全ての区割りを示す。小選挙区は[[1994年]]の公職選挙法改正により設置され、[[第41回衆議院議員総選挙|第41回総選挙]]から適用されている
 
端的には、公職選挙法第13条第1項に言う「別表第一」のこと。
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== 概説 ==
現在1994年の公職選挙法ではの改正により従来行われてきた[[衆議院議員]]の総議員定数465名のうち、'''289'''名が[[小選挙区一覧 (1947-1993)|選挙区]]選出議員に、176名がから[[小選挙区比例代表並立|]](拘束名簿式比例代表]]選出議員制)への移行配分伴い、設置されている([http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#004 公職。改正当初は300選挙法第4条]第1項)区が設置されていた
 
また現在の公職選挙法では[[衆議院議員]]の総議員定数465名のうち、'''289'''名が[[小選挙区制|小選挙区]]選出議員に、176名が[[比例代表制|比例代表]]選出議員に配分されている([http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#004 公職選挙法第4条]第1項)。小選挙区制選挙区(「[[小選挙区制|小選挙区]]」)における当選者は、[[公職選挙法]]に従って「有効投票の最多数を得た者」1名のみである([http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#095 公職選挙法第95条])。
 
現在の小選挙区の区割りについては、法律に明記されていないが、概ね次の方法で決定されていると思われる。
 
# 各都道府県の小選挙区の配分について