「後遺障害」の版間の差分

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== 障害等級における性差別問題 ==
===京都地裁で違憲判断===
外貌醜状に関する後遺障害に関する等級認定の基準については男女に差異があった。これは、傷が残った場合(外貌の醜状)には男性が14級に対し女性が12級となっていた。又、大きな傷の場合(外貌の著しい醜状障害)には男性が12級に対し女性が7級となっていて[[男性差別]]となっていたが、[[2010年]]に[[交通事故]]と[[労働災害]]の損害賠償請求訴訟で、この差別を違憲とした地裁判決<ref>[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100615103657.pdf 平成20年(行ウ)第39号障害補償給付支給処分取消請求事件] - 京都地方裁判所</ref>{{要典範囲|され、被告である国相次いだ|date=2013年3月}}。地裁控訴を断念したことおけるより違断では男女同権とされ決が確定し
 
===労災と自賠責の等級基準の改正===