「期間の定めのない労働契約」の版間の差分

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== 契約の終了 ==
期間の定めのない労働契約は、報酬の定めによってそれぞれ決められた期間より前に申入れをすることによって、解約することができる。(すべての場合で2週間前に申入れをすればいいということではない。この決められた申入れ期間を守らなければ損害賠償請求の恐れがあるので、注意を要する。なお、会社の就業規則において、「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と定められている場合、民法の規定を任意法規と解して、こうした特約が許されるとする見解もありますが、裁判例では、これを強行法規と解するものもあり、見解が分かれています。参考 福岡労働局 http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa02.html)
期間の定めのない労働契約は、労使のどちらかが'''2週間前'''に申し入れをすることによって、いつでも解約することができる。
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[[:s:民法第627条|民法第627条]] (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)<br>
# 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
# 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
# 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
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