「期間の定めのない労働契約」の版間の差分

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しかし使用者側から解約を行う際には、予告期間を30日置くか、または日数分の解雇予告手当を与える必要がある。ただし経営破綻もしくは[[懲戒解雇]]である場合は除かれる。このほか、試の使用期間中で暦で14日以内の者なども除外されている。(労働基準法第21条)
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[[:s:労働基準法第20条|労働基準法第20条]](解雇の予告)