「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の版間の差分

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[[毒物及び劇物取締法]]により定義される'''[[毒物及び劇物取締法#医薬用外毒物|毒物]]'''としばしば混同されるが、全くの別定義である。毒物及び劇物取締法2条により、医薬品としての毒薬は毒物ではない。医薬用でない毒物は、'''「医薬用外毒物」'''の表示がなされる。本法で定義される毒薬はあくまで医薬品のカテゴリーの一つであり、疾患の治療や検査に用いられる薬で、他の医薬品と同様、適切に使用すれば、安全で有用な薬である。
 
例として[[ジギトキシン]]([[強心薬]])、塩酸[[モルヒネ]]末(麻薬性[[鎮痛薬]])、[[アムリシンB]]([[抗真菌薬]]) など
 
==== 劇薬 ====
[[画像:劇薬表示例.png|thumb|100px|劇薬の容器に表示されるマークの表示例。]]