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[http://sirakawa.b.la9.jp/Coin/J077.htm 明治~平成 値段史] - [http://sirakawa.b.la9.jp/Coin/index.html コインの散歩道](平成29年8月19日閲覧確認)によった。</ref>)を寄付した{{要出典範囲|[[小野光景]]が受章第1号である|date=2016年9月}}。紺綬褒章は他の褒章のように受章機会が春秋のみに限られず、事由の発生に合わせて毎月末にまとめられ閣議で決定され発令される<ref name="konju"/>。昭和55年の授与基準では、公的機関や[[公益法人]]などへの500万円以上の寄付をした個人、1000万円以上の寄付をした団体が主な対象となる(受けた団体から所管官庁宛てに上申がされる)。ただし返礼品の類を受け取った場合は対象とならない。寄付が1500万円以上の寄付者になど多額に上る場合には、併せて[[賞杯]](桐紋付きの木盃)が授与される<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/shiryoshu/konjuhosho-juyokijun.pdf 紺綬褒章等の授与基準について] 内閣府 2016年9月20日閲覧</ref>。なお昭和22年-39年は10万円、昭和39年-55年は100万円が授与の基準であった<ref name="eitenjyuyonikannsuruteigenn28">[http://www8.cao.go.jp/shokun/jihenkon/20160526/shiryo2_1.pdf 時代の変化に対応した栄典授与に関する提言 平成28年5月26日 時代の変化に対応した栄典の授与に関する有識者懇談会(内閣府)] 2016年9月20日閲覧</ref>。寄付額の改定に際しては、数年間は中間の額を設定するなど、移行暫定期間が設けられることもある<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/shiryoshu/konjuhosho-juyokijun.pdf 紺綬褒章等の授与基準について昭和55年11月28日 閣議決定] 2016年9月20日閲覧</ref>。
 
===飾 版===
すでに褒章を授与された者が、2度以上、同様の理由で褒章を授与されるときは、その都度、飾版(しょくはん、金属の板)を授与し、その褒章の綬に付加して標識とする(褒章条例3条1項)。また、この飾版(銀色)が5個以上に達したときは、5個ごとに別種の飾版(金色)と引き替えて授与される(同条2項)。褒章の授与に回数の制限はない。