「期間の定めのない労働契約」の版間の差分

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== 契約の終了 ==
期間の定めのない労働契約は、報酬の定めによってそれぞれ決められた期間より前に申入れをすることによって、解約することができる。
 
(参考 福岡労働局
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa02.html )
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[[:s:民法第627条|民法第627条]] (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)<br>
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すべての場合で2週間前に申入れをすればいいということではない。この決められた申入れ期間を守らなければ損害賠償請求の恐れがあるので、注意を要する。(参考 福岡労働局
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/qa02.html )
{{Seealso|自己都合退職#就業規則との兼ね合い}}