「食品衛生法」の版間の差分

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=== 総合衛生管理製造過程承認制度 ===
「[[総合衛生管理製造過程]]」も参照
 
HACCPに基づく衛生管理を経て製造又は加工された食品について、厚生労働大臣により承認が与えられる(法第13条)。承認可能な品目は、法第11条に基づく製造基準(加工基準)の定められた食品のうち、乳、乳製品、清涼飲料水、食肉製品、魚肉練り製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品に限定されている(施行令第1条)。
 
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ただし、[[塩|原塩]]、[[コプラ]]、[[食用油脂]]の製造に用いる動物性又は植物性原料[[油脂]]、[[粗糖]]、粗留アルコール、[[糖みつ]]、[[麦芽]]、[[ホップ]]は、届出を要しない(規則第32条)。
 
== 登録検査機関 ==
登録検査機関は、行政(国及び地方自治体)に代わり、中立かつ公正な立場で、法25条、法26条第1項から第3項及び法28条第4項に基づく検査を行う法人である。
 
申請の受付、審査等の登録に関する事務は、厚生労働省の[[地方支分部局]]である[[地方厚生局]]において行っている(法第31条)。手数料の額は、20万2600円であり(施行令第10条)、この他に[[登録免許税]]が課せられる。
 
厚生労働大臣は、基準に適合する申請を受けた場合、登録しなければならない(法第33条)。旧制度(指定検査機関制度)においては、厚生労働大臣は必ず指定を行わなければならないということではなかったが、登録制になり、基準に適合する者であれば、行政の裁量の余地なく登録が可能であるされる。
 
== 営業 ==