「教育ニ関スル勅語」の版間の差分

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Ko2627 (会話 | 投稿記録)
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例えば、文部省発行の修身の国定教科書における「教育勅語」の解釈は、「第二期修身書」(1910年-)から「第五期修身書」(-1945年)においてはどの年度でもだいたい同じだが、「第四期修身書」では「一身をさゝげて」と解釈されている「一旦緩󠄁急󠄁アレハ義勇󠄁公󠄁ニ奉シ」の部分が、「第五期修身書」(『初等科修身』)では「命をささげて」と解釈されているなど、時局によっては[[小学生]]を相手にダイレクトな表現を使ったりするような細かい違いがある。なお、この部分は『勅語衍義』においては「国家の為めに死するより愉快なることなかるべきなり」とさらにダイレクトに解釈されている。
 
以下に、恣意的な「まとめ」による再解釈を避けるため、研究者の間で「第四期修身書」と呼ばれる、1934年-1940年の間に使われた『尋常小学修身書 巻六』の内容をそのまま引用した(現代仮名遣いに改めた。著作権は文部省が所有し、保護期間満了済)。本書では、「臣民」の一人である教科書の執筆者が、同じく「臣民」の一人である小学校6年生の読者に語り掛ける形式をとり、かつて勅語の発布時点では「皇祖皇宗」(皇室の祖先)の「子孫」であるところの「天皇」であったが、本書の発行時点では既に薨去崩御して「皇祖皇宗」の一柱となっている「朕」こと明治天皇の言葉を逐語的に解説している。
 
=== 『尋常小学修身書 巻六』による解説 ===