「安定多数」の版間の差分
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国会の議決の内容は、多くの場合、衆議院の議席の過半数と参議院の議席の過半数をそれぞれ占めれば、決定することができる。ただし、日本国憲法では、内閣総理大臣の指名、法律の制定、予算の決定など、重要な事柄について[[衆議院の優越]]を定めているため、衆議院の議席の多数を占めれば、内閣総理大臣を選定・指名して、政権与党となることができる。このため、衆議院における議席数が特に重視され、政党は'''衆議院の議席の過半数'''を占めることを目指して、[[衆議院議員総選挙]]で争う。
また、政権与党としては、衆議院の議席の過半数を占めただけでは、安定した国会運営を行うためには十分な議席数ではない。なぜならば、国会における審議は、各議院の中に設置された[[常任委員会
さらに、日本国憲法において議決数が加重されている事柄を決するために必要な議席数は'''圧倒的多数'''と呼ばれる。この圧倒的多数が必要な事項には、「出席議員の三分の二以上」が必要な秘密会の開会(57条1項)、議員の除名(58条2項但し書)、衆議院による法律案の再議決(59条2項)や、「各議院の総議員の三分の二以上」は必要な憲法の改正の発議(96条1項)がある。
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