「全国健康保険協会」の版間の差分

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'''全国健康保険協会'''(ぜんこくけんこうほけんきょうかい)は、[[健康保険|被用者保険者]]のひとつで、[[健康保険法]]に基づき[[2008年]][[10月1日]]に設立された、[[厚生労働省]]所管の[[特別の法律により設立される法人]](公法人)である。日本最大の保険者([[医療保険]]引受人)である。略称'''協会けんぽ'''。
 
前身は[[社会保険庁]]が実施していた政府管掌健康保険(政管健保)。
 
== 概要 ==
:''*健康保険法について、以下では条数のみ記す。''
民間企業は、所定の要件([[健康保険#適用事業所]]を参照)に該当する場合、[[社会保険]]加入の義務が発生する。企業が[[健康保険組合]]を組織していない場合、保険の引受者は'''全国健康保険協会'''(愛称「'''協会けんぽ'''」)となり(第5条)、所定の要件を満たす当該企業の従業員([[健康保険#被保険者]])はその意思にかかわらず協会の実施する医療保険の被保険者とされる。従来、自前で健保組合を持てない[[中小企業]]の従業員やその家族を対象としていて、現在では加入する事業所の約8割が従業員10人未満の中小・零細企業であるが、近年は大企業であっても健保組合を持たない、あるいは健保組合を解散して協会けんぽに移行する例が増えている。
 
また[[船員保険]]についても協会が管掌している。なお、[[日雇特例被保険者]]については、協会のみがその保険の保険者となり、健康保険組合が保険者となることはない。
 
2008年[[9月30日]]までは同様の業務を'''政府管掌健康保険'''(政管健保)として国の直営([[社会保険庁]])で実施していた。[[2007年]]の厚生労働[[白書]]によれば、[[2006年]]3月時点で約3565万人が政管健保に加入していた。
 
一連の医療保険制度の改革や社会保険庁の諸問題発覚による廃止・解体などから2008年10月1日より政府管掌健康保険は国を離れ、協会による'''全国健康保険協会管掌健康保険'''に移管された。協会は健康保険(政府管掌健康保険)事業を'''[[非公務員化]]'''し、自主自立運営かつ事業の合理化・効率化を目指すために設立された。それゆえ協会は全国単位の非公務員型の特殊法人とし、業務の合理化・効率化を推進する(第7条の3)。
 
ただし、被保険者資格の取得・喪失、保険料の納付等に関する手続は、[[厚生年金]]保険と一体になっているため、引き続き(旧)社会保険事務所→(現)[[年金事務所]]が窓口となっている(「任意継続被保険者に関する手続を除く」とされているが、任意継続被保険者の資格取得申出については、その性質上厚生年金から[[国民年金]]への切り替え手続も同時に行う必要がある場合が多いことから、需要が多いため、全国健康保険協会の要員を配置し受け付けている年金事務所も一部存在する)。
 
被保険者証の保険者番号は8桁の番号からなり、管掌健康保険が01、日雇特例被保険者が03、日雇特例被保険者特別療養費受給者が04から始まる。
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== 歴史 ==
{| class="wikitable" style="font-size:85%; margin-left:1em; text-align:right; float:right"
|+ 事業所の業態別・規模別事業所数<br>及び被保険者数(平成23年)<ref>健康保険・船員保険被保険者実態調査 平成23年10月, 総務省統計局(e-stat GL08020103)</ref>
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! 総計 !! 1,625,460 (100%)
|}
:''健康保険法について、以下では条数のみ記す。''
 
協会の理念は「''協会は、保険者として健康保険及び船員保険事業を行い、加入者の健康増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、もって加入者及び事業主の利益の実現を図る''」としている。
 
2008年[[9月30日]]までは同様の業務を'''政府管掌健康保険'''(政管健保)として国の直営([[社会保険庁]])で実施していた。[[2007年]]の厚生労働[[白書]]によれば、[[2006年]]3月時点で約3565万人が政管健保に加入していた。
 
一連の医療保険制度の改革や社会保険庁の諸問題発覚による廃止・解体などから2008年10月1日より政府管掌健康保険は国を離れ、協会による'''全国健康保険協会管掌健康保険'''に移管された。協会は健康保険(政府管掌健康保険)事業を'''[[非公務員化]]'''し、自主自立運営かつ事業の合理化・効率化を目指すために設立された。それゆえ協会は全国単位の非公務員型の特殊法人とし、業務の合理化・効率化を推進する(第7条の3)。
 
ただし、被保険者資格の取得・喪失、保険料の納付等に関する手続は、[[厚生年金]]保険と一体になっているため、引き続き(旧)社会保険事務所→(現)[[年金事務所]]が窓口となっている(「任意継続被保険者に関する手続を除く」とされているが、任意継続被保険者の資格取得申出については、その性質上厚生年金から[[国民年金]]への切り替え手続も同時に行う必要がある場合が多いことから、需要が多いため、全国健康保険協会の要員を配置し受け付けている年金事務所も一部存在する)。
 
== 組織 ==
協会の理念は「''協会は、健康保険の被保険者として健康保険組合の被保険者を除く)に係る健康保険事業及び船員保険事業を行い、被保険者及びその被扶養者(加入者の健康増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、もって加入者及び事業主の利益の実現を図る''ことを目的とする」としている(全国健康保険協会[[定款]]第2条)
協会けんぽの事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の'''確認'''、'''[[健康保険#標準報酬月額|標準報酬月額]]及び標準賞与額の決定'''並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、[[厚生労働大臣]]が行う(第5条2項)。協会は以下の業務を行う(第7条の2)。
 
協会けんぽ・船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の'''確認'''、'''[[健康保険#標準報酬月額|標準報酬月額]]及び標準賞与額の決定'''並びに保険料の徴収(任意継続被保険者・疾病任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、[[厚生労働大臣]]が行う(第5条2項、船員保険法第4条2項)。協会は以下の業務を行う(第7条の2)2、船員保険法第5条)
#保険給付に関する業務
#保健事業及び福祉事業に関する業務
#1,2のほか、協会が管掌する健康保険・船員保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの(被保険者証の発行業務、任意継続被保険者・疾病任意継続被保険者の保険料の徴収等)
#厚生労働大臣が保険給付(健康保険組合に係る場合を除く)に関して事業主・船舶所有者に対して行う命令・質問・検査についての権限に係る事務(あらかじめ厚生労働大臣の認可が必要)に関する業務
#1~4の業務に付帯する業務
#[[船員保険法]]の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行う業務を除く)、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務
#健康保険事業・船員保険事業に関する広報の実施、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣が行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力
*主たる事務所('''本部''')は[[東京都]]に置かれ(第7条の4)、[[都道府県]]ごとに従たる事務所(支部)がある。
 
*協会の本部には、'''役員'''として理事長1人、理事6人以内、監事2人が置かれる(第7条の9、第7条の10)。
**主たる事務所('''本部''')は[[東京都]][[千代田区]]に置き(第7条の4、定款第3条)、[[都道府県]]ごとに従たる事務所(支部)がある(定款別表一)。協会の本部には、'''役員'''として理事長1人、理事6人以内、監事2人が置かれる(第7条の9、第7条の10)。理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命するが、理事長の任命にあたってはあらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。理事は理事長が任命する(第7条の11)。
 
*'''運営委員会'''は、事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るために、本部に設置される。運営委員会は、事業主3名、被保険者3名、学識経験者3名の計9名により構成し厚生労働大臣が任命する(第7条の18)。
;協会けんぽ事業
**[[定款]]の変更、事業計画・予算・決算・重要な財産の処分・重大な[[債務]]の負担等、重要事項については、理事長はあらかじめ運営委員会の議を経なければならない(第7条の19)。
*'''[[評議運営委員]]'''は、都道府県ごと事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会実情に応じた業務の適正な運営に資すを図るために、ごとに設置される。運営委員事業主3名、被保険者3名、学識経験者から支部長が委嘱し、当該支部の業務3名実施計9名ついて意見を聴くより構成し厚生労働大臣が任命する(第7条の21)18)。平成29年現在の委員長は[[慶應義塾大学]][[名誉教授]]の[[田中滋]]
*[[定款]]の変更、事業計画・予算・決算・重要な財産の処分・重大な[[債務]]の負担、協会の業務及び組織に関するの重要事項その他理事長が業務執行上必要と認めた事項については、理事長はあらかじめ運営委員会の議を経なければならない(第7条の19、定款第13条)。運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができ、理事長は運営委員会の委員の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の開催を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない(定款第21~22条)。
 
'''[[評議会]]'''は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するために、支部ごとに設置される。委員は12名以内とし、事業主、被保険者、学識経験者から支部長が各同数を委嘱し、当該支部の業務の実施について意見を聴く(第7条の21、定款第29条)。
 
;船員保険事業
船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に'''船員保険協議会'''を置く(船員保険法第6条1項)。協議会の委員は、12人以内で、船舶所有者、被保険者、学識経験者のうちから、厚生労働大臣が任命する(船員保険法第6条2項)。平成29年現在の委員長は[[東京大学]][[教授]]の[[岩村正彦]]。
 
理事長は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、運営委員会の議を経なければならず、さらにあらかじめ、'''船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない'''(船員保険法第7条1項、定款第45条)ほか、船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる(船員保険法第7条3項)。
#定款(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
#運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更
#協会の毎事業年度の事業計画並びに[[予算]]及び[[決算]](船員保険事業に係る部分に限る。)
#協会の重要な財産の処分又は重大な[[債務]]の負担(船員保険事業に係るものに限る。)
#その他船員保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
 
== 協会けんぽの運営 ==
{| class="wikitable" style="font-size:85%; float:right; margin-left:1em; text-align:right"
|+ 協会けんぽ 平成29年度<br>都道府県単位保険料率(%)<ref>{{Cite web|title=平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます|date=平成29年02月9日 |author=協会けんぽ |url=http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210 |accessdate=2017-05-06}}</ref>