「領収書」の版間の差分

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==== 印紙税に関して ====
金額が'''5万円'''以上(2014年(平成26年)3月31日以前は3万円以上)<ref>金額について、税抜金額を記載している、あるいは消費税額が明確に明示されている場合以外の場合では、税込金額で判断される。消費税の免税業者が作成する領収書も、税抜きの記載があっても税込金額で判断される。</ref>の領収書には原則として[[収入印紙]]を貼り、[[消印]]をすることで[[印紙税]]を納税しなければならない。なお、あらかじめ税務署に届けていれば、「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」と領収書に表示(あらかじめフォーマットへの機械印字するケースや印紙貼付欄にスタンプを押捺するケースなどがある)し、印紙額相当分を税務署に納めれば、貼付しなくともよい。<br />
印紙を貼る義務は、領収書の発行側にある。収入印紙を貼らなかった場合、あるいは不足していた場合は、不足した分の3倍の金額の過怠税が課せられる。ただし、印紙が貼付されていない領収書であっても、領収書としての有効性には変わりはない。また、収入印紙の貼付義務を免脱するために、取引を分割しないまま受領金額が5万円未満となるように分割して発行した場合には、印紙税法上明確な禁止規定がないため追徴課税は出来ないとされている。<!--追徴課税されなかった例、http://fukuki.blog23.fc2.com/blog-entry-230.htmlを参照。-->なお、クレジットカード会社発行の利用明細書は、課税当局が領収書と認めていないため印紙を貼る必要がない。{{main|印紙税}}
 
=== 公共交通機関の場合 ===