「品位 (人品)」の版間の差分

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*[[税理士法]]第37条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
*[[通訳案内士法]]第31条 [[通訳案内士]]は、前条に規定するもののほか、通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
*[[土地家屋調査士法]]第2条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
 
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