「日本国憲法第13条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
fix, xl, fh他
3行目:
 
== 条文 ==
[http://lawelaws.e-gov.go.jp/cgi-binsearch/idxselect.cgielawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%9b%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUNlawId=1321CONSTITUTION#14 「日本国憲法」]、法令データ提供システム。
<blockquote {{日本国憲法/blockquote@style}}>
;第十三条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
20行目:
 
== 沿革 ==
=== 大日本帝国憲法 ===
なし
 
=== GHQ草案 ===
[http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076shoshi.html 「GHQ草案」]、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
==== 日本語 ====
<blockquote {{日本国憲法/blockquote@style}}>
;第十二条:日本国ノ封建制度ハ終止スヘシ一切ノ日本人ハ其ノ人類タルコトニ依リ個人トシテ尊敬セラルヘシ一般ノ福祉ノ限度内ニ於テ生命、自由及幸福探求ニ対スル其ノ権利ハ一切ノ法律及一切ノ政治的行為ノ至上考慮タルヘシ
</blockquote>
 
==== 英語 ====
<blockquote {{日本国憲法/blockquote@style}} lang="en">
;Article XII.:The feudal system of Japan shall cease. All Japanese by virtue of their humanity shall be respected as individuals. Their right to life, liberty and the pursuit of happiness within the limits of the general welfare shall be the supreme consideration of all law and of all governmental action.
</blockquote>
 
=== 憲法改正草案要綱 ===
[http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/093shoshi.html 「憲法改正草案要綱」]、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
<blockquote {{日本国憲法/blockquote@style}}>
41行目:
</blockquote>
 
=== 憲法改正草案 ===
[http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/099shoshi.html 「憲法改正草案」]、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
<blockquote {{日本国憲法/blockquote@style}}>
53行目:
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)人権委員会は、1998年11月5日に開催された第1726回及び第1727回会合(CCPR/C/SR.1726-1727)において最終見解を採択した。
*主な懸念事項及び勧告
委員会は、「公共の福祉」に基づき規約上の権利に付し得る制限に対する懸念を再度表明する。この概念は、曖昧、無制限で、規約上可能な範囲を超えた制限を可能とし得る。前回の見解に引き続いて、委員会は、再度、締約国に対し、国内法を規約に合致させるよう強く勧告する<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html "''規約第40条に基づき日本から提出された報告の検討 B規約人権委員会の最終見解''", 市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)人権委員会, 外務省. 2016年8月6日閲覧]</ref>
 
=== 2008年10月30日(日本時間)の勧告 ===
自由権規約委員会は、2008200810102828日及び2929日に開催された第25922592回、第25932593回、第25942594回会合において最終見解を採択した。
*主な懸念事項及び勧告
委員会は、「公共の福祉」が、恣意的な人権制約を許容する根拠とはならないという締約国の説明に留意する一方、「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれないという懸念を再度表明する。(第2条) 。
締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「公共の福祉」を理由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で許容される制約を超えられないと明記する立法措置をとるべきである<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/pdfs/jiyu_kenkai.pdf "''規約第40条に基づき締約国より提出された報告の審査 自由権規約委員会の最終見解''", 自由権規約委員会, 外務省. 2016年8月6日閲覧]</ref>
 
=== 2014年7月24日(日本時間)の勧告 ===
自由権規約委員会は,2014、201472323日に開催された第30913091回及び第30923092回会合( CCPR/C/SR.3091, CCPR/C/SR.3092)において,以下の最終見解を採択した。
CCPR/C/SR.3092)において,以下の最終見解を採択した。
*主な懸念事項及び勧告
「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制限
委員会は,「公共の福祉」の概念が曖昧で制限がなく,規約の下で許容されている制限を超える制限を許容し得ることに,改めて懸念を表明する(第2条,第18条及び第19条)。
委員会は,前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10)を想起し,締約国に対し,第18条及び第19条の各第3項に規定された厳格な要件を満たさない限り,思想,良心及び宗教の自由あるいは表現の自由に対する権利への如何なる制限を課すことを差し控えることを促す<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000054774.pdf "''日本の第6回定期報告に関する最終見解''", 自由権規約委員会, 外務省. 2016年8月6日閲覧]</ref>
 
== 関連訴訟・判例 ==
76 ⟶ 75行目:
** 個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・態姿を撮影されない自由を有する。
** [[日本の警察官|警察官]]が[[犯罪]][[捜査]]の必要上写真を撮影する際に、[[犯人]]のみならず第三者である個人が含まれているとしても、許容される場合があり得る。
* [[前科照会事件]]<ref>最高裁判所第三小法廷判決昭和56年4月14日。民集35巻3号620頁。[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56331 判例検索システム]、2014年8月31日閲覧。</ref>
** 会社の[[解雇]]を巡る争訟で[[京都市]][[中京区|中京区長]]が犯罪歴を開示した事件、およびその是非について争われた
** 「[[前科]]及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科等のあるものもこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」