「地方公務員等共済組合法」の版間の差分
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内容=地方公務員共済組合などについて|
関連=[[地方公務員法]]、[[地方自治法]]など|
リンク= [http://
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'''地方公務員等共済組合法'''(ちほうこうむいんとうきようさいくみあいほう)は、[[地方公務員]]の[[病気]]、[[負傷]]、[[出産]]、[[休業]]、[[災害]]、[[退職]]、[[障害]]若しくは[[死亡]]又はその被[[扶養]]者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする[[共済組合]]の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、も
==構成==
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**第一節 通則(第42条―第52条)
**第二節 短期給付
***第一款 通則(第53条―第55条
***第二款 保健給付(第56条―第67条)
***第三款 休業給付(第68条―第71条)
***第四款 災害給付(第72条・第73条)
**第三節 長期給付
***第一款 通則(第74
***第二款
***第三款
****第
****第
****第
****第
**第四節 給付の制限(第108条―第111条)
*第五章 福祉事業(第112条
*第五章の二 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
**第一節 実施機関積立金の管理及び運用(第112条の3―第112条の9)
**第二節 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用(第112条の10―第112条の16)
*第六章 費用の負担(第113条―第116条)
*第六章の二 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第116条の2―第116条の5)
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*第九章の二 地方団体関係団体の職員の年金制度等(第144条の3―第144条の22)
*第九章の三 雑則(第144条の23―第146条)
*第十章 罰則(第
*附則
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