「地方公務員等共済組合法」の版間の差分

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内容=地方公務員共済組合などについて|
関連=[[地方公務員法]]、[[地方自治法]]など|
リンク= [http://lawelaws.e-gov.go.jp/cgi-binsearch/idxselect.cgielawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6e%95%fb%8c%f6%96%b1%88%f5%93%99%8b%a4%8d%cf%91%67%8d%87%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S37HO152&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUNlawId=1337AC0000000152 総務省法令データ提供システム]
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'''地方公務員等共済組合法'''(ちほうこうむいんとうきようさいくみあいほう)は、[[地方公務員]]の[[病気]]、[[負傷]]、[[出産]]、[[休業]]、[[災害]]、[[退職]]、[[障害]]若しくは[[死亡]]又はその被[[扶養]]者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする[[共済組合]]の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて[[地方議会]][[議員]]及び地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるために制定された[[法律]]である。
 
==構成==
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**第一節 通則(第42条―第52条)
**第二節 短期給付
***第一款 通則(第53条―第55条の2)
***第二款 保健給付(第56条―第67条)
***第三款 休業給付(第68条―第71条)
***第四款 災害給付(第72条・第73条)
**第三節 長期給付
***第一款 通則(第74条―第77条)
***第二款 退職共済 厚生年金保険給付(第78条―第8375条)
***第三款 障害共済 退職等年金及び障害一時金(第84条―第98条)給付
****第四款 遺族共済年金一目 通則(第9976条―第9986の8)
****第五款 地方公共団体の長に対する長期給付の特例二目 退職年金(第10087条―第10496条)
****第六款 離婚等をした場合における特例三目 公務障害年金(第10597条―第107102の6)
****第七款 被扶養配偶者である期間についての特例四目 公務遺族年金(第107103の7―第107条の11)
**第四節 給付の制限(第108条―第111条)
*第五章 福祉事業(第112条・第112条の2)
*第五章の二 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
**第一節 実施機関積立金の管理及び運用(第112条の3―第112条の9)
**第二節 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用(第112条の10―第112条の16)
*第六章 費用の負担(第113条―第116条)
*第六章の二 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第116条の2―第116条の5)
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*第九章の二 地方団体関係団体の職員の年金制度等(第144条の3―第144条の22)
*第九章の三 雑則(第144条の23―第146条)
*第十章 罰則(第147146の2―150151の2)
*第十一章 地方議会議員の年金制度(第151条―第173条)
*附則