「交通機関の喫煙規制」の版間の差分

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=== 罰則 ===
==== 鉄道営業法(明治33年法律第65号)====
<!-- (原文カタカナ。なお、これ以降に掲げる罰則規定のうち、罰金の多額が2万円に満たないもの及び科料に多額が付されているものについては、 [[罰金等臨時措置法]]第2条が適用される。従って、{{要出典範囲|「**円以下の罰金」という文言は「(1万円以上)2万円以下の罰金」と、「**円以下の科料」という文言は「(千円以上1万円未満の)科料|date=2011年5月}}<!-- 罰金等臨時措置法には具体的な金額の明示がありません。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO251.html 」と、それぞれ読み替える)--><!-- 3ヶ月経過しましたが、科料と罰金を同一視して解釈していること、出典がなされないことから罰金額関係は一端コメントアウト化しました。出典があれば提示して復帰をお願いします。-->
 
第34条 制止を肯せすして左の所為を為したる者は10円以下の科料に処す