「民国紀元」の版間の差分

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== 現状 ==
かつては[[中国大陸]]で民国紀元が使用されていたが、現在では中華民国政府が[[台湾の行政区分|実効支配する領土]]([[台湾]]、[[澎湖県|澎湖]]、[[金門県|金門]]、[[馬祖島|馬祖]])で、西暦とともに使用されている。そのため、中華民国では、[[公文書]]、[[新聞]]、食品の[[賞味期限]]などに、民国紀元での表記がされているものもある。特に賞味期限で下二桁のみ表記されている場合は、それが西暦であるのか民国紀元であるのか注意を要する。
[[ファイル:TW 7-Eleven 113230 e-invoice 20140309.jpg|サムネイル|台湾の[[セブン-イレブン]]にて商品を購入した際のレシート。103年(2014(2014)の表記がある。]]
日本と同様、「公文程式條例」第六条の規定により、公文書は全て民国紀元で記載することが定められている。ただし、台湾でしか通用しない民国紀元から、外国人にも通用する西暦に転換する動きもあり、[[台湾鉄路管理局]]では、乗車券への乗車日時の印字について、第4世代の予約システムへの更新の際、民国紀元から西暦に変更した。