「模造刀」の版間の差分
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狭義では、内閣府令<ref>銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十七条の四 (模造刀剣類) 「法第二十二条の四 の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。」</ref>で定める模造刀剣類のうち、前文の要件を具備するものをいう。
広義では、[[日本刀]]を造るための伝統的技法や[[材料]]が使われていないもの、及び、儀礼刀などの刃が付けられていないものが含まれることもある。
[[日本]]では[[銃砲刀剣類所持等取締法]]<ref>銃砲刀剣類所持等取締法 第二十二条の四 (模造刀剣類の携帯の禁止) 「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。」</ref>により
== 日本での法的定義 ==
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