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[[画像:Eremedaille Japan Donkerblauw.jpg|thumb|right|100px|紺綬]]
こんじゅほうしょう。「公益のため私財を寄附し功績顕著なる者」に授与される。大正7年に制定<ref name="eitenjyuyonikannsuruteigenn28"/>。[[1919年]](大正8年)、[[済生会|恩賜財団済生会]]へ5万円(平成27年現在の価値で1億5千万円相当<ref>換算基準は「[[罰金等臨時措置法]]」の規定および、
[http://sirakawa.b.la9.jp/Coin/J077.htm 明治~平成 値段史] - [http://sirakawa.b.la9.jp/Coin/index.html コインの散歩道](平成29年8月19日閲覧確認)によった。</ref>)を寄付した{{要出典範囲|[[小野光景]]が受章第1号である|date=2016年9月}}。紺綬褒章は他の褒章のように受章機会が春秋のみに限られず、事由の発生に合わせて毎月末にまとめられ閣議で決定され発令される<ref name="konju"/>。昭和55年の授与基準では、公的機関や[[公益法人]]などへの500万円以上の寄付をした個人、1000万円以上の寄付をした団体が主な対象となる(受けた団体から所管官庁宛てに上申―「この方は褒章を受けるに相応しい事を私共にして下さったので授与して頂きたい」という申し出―がされる)。ただし返礼品の類を受け取った場合は対象とならない。寄付が1500万円以上の寄付者になど多額に上る場合には、併せて[[賞杯]](桐紋付きの木盃)が授与される<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/shiryoshu/konjuhosho-juyokijun.pdf 紺綬褒章等の授与基準について] 内閣府 2016年9月20日閲覧</ref>。なお昭和22年-39年は10万円、昭和39年-55年は100万円が授与の基準であった<ref name="eitenjyuyonikannsuruteigenn28">[http://www8.cao.go.jp/shokun/jihenkon/20160526/shiryo2_1.pdf 時代の変化に対応した栄典授与に関する提言 平成28年5月26日 時代の変化に対応した栄典の授与に関する有識者懇談会(内閣府)] 2016年9月20日閲覧</ref>。寄付額の改定に際しては、数年間は中間の額を設定するなど、移行暫定期間が設けられることもある<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/shiryoshu/konjuhosho-juyokijun.pdf 紺綬褒章等の授与基準について昭和55年11月28日 閣議決定] 2016年9月20日閲覧</ref>。
 
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