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類義語として[[給料]]・[[給与]]・[[賃金]]などがあるが、それぞれに含まれるものの範囲が法律によって異なる。
 
日本の[[社会保険]]における「報酬」とは、「賃金、給料、[[俸給]]、[[手当]]、[[賞与]]その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」と定義される([[健康保険法]]第3条5項)。保険料を算出するために報酬額を一定の額ごとに区分したものが[[標準報酬]]である。
従属的労働に当たらない[[事業所得]]や[[雑所得]]に該当する報酬も多岐に亘り存在する(外交員や検針人・集金人報酬、[[診療報酬]]、[[委託]]報酬、[[士業]]報酬、[[芸能人]]の[[ギャランティー|出演料]]など)。[[株式会社]]の[[取締役]](従業員を兼務している場合)については、取締役としての職務執行(取締役と会社との関係は「[[委任]]」であり[[民法]]の適用がある。[[会社法]]第330条)の対価として受ける金品は「報酬」であるが、従業員としての労務(「労働者」として[[労働基準法]]の適用がある)に対して支払われるものは「賃金」となる。
 
従属的労働に当たらない[[事業所得]]や[[雑所得]]に該当する報酬も多岐に亘り存在する(外交員や検針人・集金人報酬、[[医師]]の[[診療報酬]]、[[委託]]報酬、[[士業]]報酬、[[芸能人]]の[[ギャランティー|出演料]]など)。[[株式会社]]の[[取締役]](従業員を兼務している場合)については、取締役としての職務執行(取締役と会社との関係は「[[委任]]」であり[[民法]]の適用がある。[[会社法]]第330条)の対価として受ける金品は「報酬」であるが、従業員としての労務(「労働者」として[[労働基準法]]の適用がある)に対して支払われるものは「賃金」となる。
 
== 心理学上の概要 ==
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{{wiktionary}}
*[[成功報酬]]
*[[診療報酬]]
*[[ギャランティー]]
*[[賞与]]
*[[手数料]]
*[[源泉徴収]]
*[[標準報酬]]
 
{{DEFAULTSORT:ほうしゆう}}