「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の版間の差分

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== 主な内容 ==
=== 本文 ===
; 第1条(趣旨)
: [[明仁|天皇陛下]]が御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励する中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられることに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、[[皇嗣]]である[[皇太子徳仁親王|皇太子殿下]]は57歳となられ、これまで[[国事行為臨時代行|国事行為の臨時代行]]等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範第4条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとすること。
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; 第5条(皇位継承後の皇嗣)
: 皇嗣([[皇位継承順位]]第1位の[[皇太子徳仁親王]]を想定)の即位に伴って皇嗣となる皇族(皇位継承順位第2位の[[秋篠宮文仁親王]]を想定)は、皇室典範に定める事項に関しては、皇太子の例による。
=== 附則 ===
 
; 附則第1条(施行期日)
: この法律は公布日([[2017年]][[6月16日]])<ref>{{cite news |title=「退位」特例法 今月16日にも正式公布|publisher=[[日本放送協会|NHK]]|date=2017-06-13|url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170613201706131008/k10011015721000.html?utm_int| archiveurl =word_contents_list-items_001&word_result=%E9%80%80%E4%BD%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%84%8F%E5%90%91 「退位」特例法http://web.archive.org/web/20170613/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170613/k10011015721000.html|archivedate 今月16日にも正式公布]= 2017-06-13|accessdate = NHK、2017年6月13日-11-30}}</ref>から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(リミットは[[2020年]][[6月15日]])。ただし、第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定は公布日から、附則第10条及び第11条の規定はこの法律の施行日の翌日から施行する。施行日を決める政令を定めるに当たっては、[[内閣総理大臣]]は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。
; 附則第2条(この法律の失効)
: この法律の施行日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承(すなわち、今上天皇の[[崩御]]による皇位の継承)があったときには、法律の効力を失う。