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[[日本国憲法第3章|国民の権利]]を必要以上に侵害しないため、戦前に[[浮浪罪]]や[[不敬罪]]が警察で濫用された事実があり、目的を逸脱して濫用されること(例えば、[[職務質問]]などによる[[別件逮捕]]や[[微罪逮捕]]の手段として利用されること)を防ぐために、以下の規定がある。
{{quotation|この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。|軽犯罪法 第4条}}
この法律では、拘留・科料しかない犯罪であるため、[[令状]]逮捕をするにあたっては、[[刑事訴訟法]]第199条第1項但し書きにより「被疑者が定まった住居を有しない場合」又は「犯罪の捜査をするについて必要がある時に検察官、検察事務官又は司法警察職員が被疑者の出頭の求めた際に正当な理由がなく応じない場合」に該当しないするときに限り、[[逮捕]]をすることができない
 
== 罪として定められる行為 ==