「株式交換」の版間の差分

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日本の[[会社法]]では[[株式会社]]がその発行済株式の全部を他の株式会社または[[合同会社]]に取得させることと定義される(会社法2条31号)。株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得する([[b:会社法第769条|会社法769条]])。結果として、その株式会社は他の株式会社または合同会社の完全子会社(100%子会社)となる。
 
=== 手続 ===
* 株式交換契約締結
** 株式交換契約の締結([[b:会社法第767条|会社法767条]])