「覚醒剤取締法」の版間の差分

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*営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
*覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項)
*営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金併科(41条の2第2項)
*覚せい剤の使用 - 10年以下の懲役(41条の3第1項1号)
*覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(30条の6、41条の3第3項)