「班田収授法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
bfvhっf
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
1行目:
'''班田収授法'''(はんでんしゅうじゅほう)とは、古代日本において施行された農地(田)の支給・収容に関する法体系である。班田収授法による制度を'''班田収授制'''または'''班田制'''という。班田収授制は、日本の[[律令制]]の根幹制度の一つであり、[[律令]]が整備された[[飛鳥時代]]後期から[[平安時代]]前期にかけて行われた。なお、「はんでんしゅうじゅのほう」ともよむ<ref>『社会科 中学生の歴史』(株式会社[[帝国書院]]。平成20年1月20日発行。[[文部科学省]]検定済[[教科書]]。中学校社会科用)p 38、『新しい社会 歴史』([[東京書籍]]株式会社。平成16年2月10日発行。[[文部科学省]]検定済[[教科書]]。中学校社会科用)p 38の「班田収授法」には、いずれも「はんでんしゅうじゅのほう」というふりがながふられている。</ref>。また、「班田収受の法」と表記することもある<ref>『日本史B 新訂版』([[実教出版]]株式会社。平成14年1月25日発行。[[文部科学省]]検定済[[教科書]]。高等学校地理歴史科用)p 37, 42には、いずれも「班田収受の法」と記載され、「班田収受」には、「はんでんしゅうじゅ」というふりがながふられている。</ref>。
 
== 概要 ==
[[古代の戸籍制度|戸籍]]・[[計帳]]に基づいて、政府から受田資格を得た貴族や人民へ田が班給され、死亡者の田は政府へ収公された。こうして班給された田は課税対象であり、その収穫から[[租]]が徴収された。この制度は、当時の中国で行われていた[[均田制]]の影響のもとに施行されたと考えられている。