「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」の版間の差分

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== 対象 ==
法文上は、「[[空港法]]第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港であつて、おおむね十年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり、かつ、その地域において宅地化が進むと予想されるため、その周辺について航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図る必要があると認められるもの」(第2条第1項)を特定空港に指定できることになっているが、[[2014年]]時点では[[成田国際空港]]のみが指定されている(同法施行令(昭和53年10月19日政令第355号)第1条)
 
==脚注==
<references/>