「大都市近郊区間 (JR)」の版間の差分

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| 独自研究 = 2016年9月
| 正確性 = 2016年9月}}
'''大都市近郊区間'''(だいとしきんこうくかん)とは、[[JR]]の[[旅客営業規則]](以下「旅規」という)第156条第2号に規定する区間である。東京・大阪・福岡・新潟・仙台の近郊に設定されており、それぞれ'''東京近郊区間'''(とうきょうきんこうくかん)・'''大阪近郊区間'''(おおさかきんこうくかん)・'''福岡近郊区間'''(ふくおかきんこうくかん)・'''新潟近郊区間'''(にいがたきんこうくかん)・'''仙台近郊区間'''(せんだいきんこうくかん)という。東京・大阪・福岡の3つの近郊区間は[[日本国有鉄道]](国鉄)時代から規定されており、新潟および仙台の両近郊区間はJRになってから規定された{{要出典|date=2018年1月}}
 
== 目的 ==
乗車経路が多数存在する地区における、乗客の利便性向上と発券・改札業務の簡素化を目的とする。[[乗車券]]は、乗客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則であるが、大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あり、どの経路にも多頻度の[[列車]]が運行しているため、一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できるようにすることにより、乗客の利便性向上を図ることとした。また、同様の背景から、実際乗車経路の特定が技術的に困難なため、発券業務・改札業務の簡素化の意味で、JR側にも有意義な制度である。ただし、近年ではICカードの利便性向上に伴う近郊区間の拡大(特に東京近郊区間)が目立っている{{要出典|date=2018年1月}}
 
[[新幹線]]に乗車する場合は、必然的に新幹線専用改札口を入出場するため乗車経路の特定が可能であり、一部では[[在来線]]が大都市近郊区間に含まれていても並行する新幹線が大都市近郊区間に含まれていない区間がある。2018年現在、大都市近郊区間に含まれている新幹線は[[東海道新幹線]]の[[米原駅]] - [[新大阪駅]]間と[[山陽新幹線]]の[[西明石駅]] - [[相生駅 (兵庫県)|相生駅]]間のみであり、いずれも大阪近郊区間である。