「公職選挙法」の版間の差分

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:・市区町村の議会の議員 選挙区がある場合にあっては各選挙区、選挙区がない場合にあってはその市区町村の区域においてそれぞれ選挙
==== 衆議院議員の選挙区と定数 ====
:・衆議院(小選挙区選出)議員 「別表第一」(詳細は[[衆議院小選挙区制選挙区一覧]]を参照)で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人。
:・衆議院(比例代表選出)議員 該当する区域・定数は、以下の都道府県の区域と人数のとおり。
::北海道選挙区(ブロック) [[北海道]]、8人