「真宗大谷派」の版間の差分

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rev(理由:宗教法人法第十二条において、宗教法人の規則を作成し、目的の明示を求めている。宗教法人「真宗大谷派」規則第三条、および真宗大谷派宗憲第二条に明示されている。)
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* 「宗教法人 本願寺」[[本願寺 (京都市右京区)|(嵯峨本願寺)]]<ref>[http://www.ohtanihonganji.jp/about/index.php 本願寺(京都市右京区) > 本願寺について]</ref>
 
== 教義運営の目的 ==
『宗憲』第2条に「本派は、宗祖親鸞聖人の立教開宗の精神に則り、教法を宣布し、儀式を執行し、その他教化に必要な事業を行い、もって同朋社会を実現することを目的とする。」と定めている。
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『宗憲』第2条に「本派は、宗祖親鸞聖人の立教開宗の精神に則り、教法を宣布し、儀式を執行し、その他教化に必要な事業を行い、もって同朋社会を実現することを目的とする。」と定めている。
 
<span style="font-size: 120%; font-weight: bold">運営の根幹となる方針</span>(『宗憲』の前文より抜粋)
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; 同朋公議
: 「''宗門の運営は、何人の専横専断をも許さず、あまねく同朋の公議公論に基づいて行う。''」
 
 
「本派の教義は、宗祖親鸞聖人が、[[無量寿経#仏説無量寿経|佛説無量寿経]]に基づいて、[[顕浄土真実教行証文類]]''<ref name="kyougyoushinsyou"/>''を撰述して開顕した[[本願]]<ref>本願…阿弥陀如来の本願のこと。</ref> の[[名号]]を体とする往還二廻向<ref>往還二廻向…[[往相回向|往相廻向]]と[[還相廻向]]のこと。</ref> を要旨とする。」と『宗憲』第8条に定める。
 
== 本尊 ==
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File:Ootani sobyo05n3200.jpg|大谷祖廟「本堂」
</gallery>
 
== 教義 ==
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「本派の教義は、宗祖親鸞聖人が、[[無量寿経#仏説無量寿経|佛説無量寿経]]に基づいて、[[顕浄土真実教行証文類]]''<ref name="kyougyoushinsyou"/>''を撰述して開顕した[[本願]]<ref>本願…阿弥陀如来の本願のこと。</ref> の[[名号]]を体とする往還二廻向<ref>往還二廻向…[[往相回向|往相廻向]]と[[還相廻向]]のこと。</ref> を要旨とする。」と『宗憲』第8条に定める。
 
=== 教義の特徴 ===
{{節スタブ}}
 
== 門首 ==
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** 大阪真宗学院(大阪)
 
== その他 ==
== お家騒動と残業問題 ==
* [[2013年]](平成25年)5月29日、前門首の4男の大谷光道氏が墓参を拒否されたとして、[[京都地方裁判所]]に提訴をした<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130529-OYT1T01007.htm?from=ylist 墓参また拒否…真宗大谷派・前門首の四男が提訴]{{リンク切れ|date=2015年12月}} - 読売新聞(2013年5月29日)</ref>。
* 2017年(平成29年)4月26日、東本願寺の職員2人に、過去数年間[[サービス残業]](多い時で月130時間以上)をさせていたとし、未払いの残業代約660万円を支払ったことを明らかになった。2人は寺の研修施設に宿泊する門徒の世話を担当する「補導」と呼ばれる職員で、寺によると、1973年(昭和48年)に「補導」には残業代を一切支払わないとする違法な取り決めをしていた<ref>{{Cite web|url=http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20170426/5922831.html|title=東本願寺 僧侶にサービス残業|publisher=NHK|date=2017-04-26|accessdate=2017-04-26|archiveurl=http://archive.is/aeMRO|archivedate=2017-04-26}}</ref>{{refnest|{{Cite web|url=http://www.sankei.com/west/print/170426/wst1704260015-c.html|title=真宗大谷派、残業代未払い 違法な労使覚書を40年超締結「職員に甘えていた」|publisher=産経新聞|date=2017-04-26|accessdate=2017-04-27}}}}。また全国の教務所でも、残業時に必要な[[労働基準法]]第36条に基づく労使協定(三六協定)を結ばずに、職員に違法な残業を行わせていたこと、本山宗務所の残業についても労使協定を結んだ「真宗大谷派職員組合」が、協定が法的効力を持つために必要な「労働者の過半数で組織する労組」に該当しないため、本山の残業も労基法に抵触している可能性があること、2016年(平成28年)12月に、本山を管轄する京都下労働基準監督署から「臨検」と呼ばれる任意の立ち入り調査を受け、職員の労働時間を適正に管理していないとして、行政指導を受けたことが明らかになった<ref>[http://www.sankei.com/west/news/170426/wst1704260060-n1.html 真宗大谷派、僧侶職員に違法な]2017年</ref>。