「公職選挙法」の版間の差分

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*公職にある間に犯した[[賄賂罪|収賄罪]]([[刑法]]第197条から同第197条の4まで、および[[公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律|あっせん利得処罰法]]第1条の規定に定められた罪)により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
*法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
この他、第11条の2に定めがあり、以下に該当する者は該当期間につき被選挙権を有しない。
*公職にある間に犯した[[賄賂罪|収賄罪]]([[刑法]]第197条から同第197条の4まで、および[[公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律|あっせん利得処罰法]]第1条の規定に定められた罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過した者で、当該5年を経過した日から5年間。
 
=== 選挙に関する区域 ===
選挙の単位については第12条に定めがある。
* 選挙区において選挙するもの:衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員
* 前途度府県府県の区域を通じて選挙するもの:参議院(比例代表選出)議員
* 当該地方公共団体の区域において選挙するもの:都道府県知事及び市区町村長
なお、市町村の議会の議員については、選挙区がある場合にあっては各選挙区、選挙区がない場合にあってはその市区町村の区域においてそれぞれ選挙するものと定められている。
 
衆議院議員の選挙区割り及び定数については第13条(別表第一)に定めがあり、全国を289の選挙区に分け、各区の定数は1名となっている。
{{main|衆議院小選挙区制選挙区一覧|衆議院比例代表制選挙区一覧}}
 
議院議員の選挙区割り及び定数については第14条(別表第三)に定めがある。かつては各都道府県をそれぞれ1つの選挙区としていたが、2015年7月28日の本法律改正で鳥取県と島根県、徳島県と高知県において合区が行われ、45の選挙区が置かれている。
{{main|参議院議員通常選挙#選挙区制}}