「公職選挙法」の版間の差分

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m 選挙に関する区域の修正(衆院比例代表に関する記述漏れ。あと選挙の単位をわざわざ逆に記されていた意味が不明(法律どおりではない。あくまで選挙の種類、方法の順じゃないと変)
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=== 選挙人名簿 ===
{{main|選挙人名簿}}
 
=== 選挙期日 ===
==== 選挙期日 ====
 
任期満了に伴う選挙は議員の任期の終わる前40日(参議院議員)または40日(それ以外)に行われる。なお、国会議員は国会閉会の日から24日以後30日以内(両方が重複する場合は後者を優先)に行われる(第31条第1項、第32条第1項、第33条第1項)。このため、任期満了後に選挙が行われる場合があり、この場合は選挙の日をもって議員の任期開始日とする。
 
また、地方公共団体において議会の任期満了日が長の任期満了日の90日前から前日までに当たる場合、特例として両者にかかる選挙を同時に実施することが出来る(第34条の2)。この場合、選挙日は「『長の任期満了日50日前」と『議会議員の任期満了日30日前』の遅い方」から「『議会議員の任期満了後50日』と『長の任期満了日』の早い方」の間に行うものとし、議会議員の任期満了後に選挙を行った場合は、選挙の日をもって議員の任期開始日とする。
 
 
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選挙運動期間中に候補者が死亡等した場合、投票日から数えて3日前まで(町村長・町村議は2日前)の死亡等であった場合には[[補充立候補]]が認められる。
 
=== 選挙の期日 ===
任期満了に伴う選挙は議員の任期の終わる前40日(参議院議員)または40日(それ以外)に行われる。なお、国会議員は国会閉会の日から24日以後30日以内(両方が重複する場合は後者を優先)に行われる(第31条第1項、第32条第1項、第33条第1項)。このため、任期満了後に選挙が行われる場合があり、この場合は選挙の日をもって議員の任期開始日とする。
 
また、地方公共団体において議会の任期満了日が長の任期満了日の90日前から前日までに当たる場合、特例として両者にかかる選挙を同時に実施することが出来る(第34条の2)。この場合、選挙日は「『長の任期満了日50日前」と『議会議員の任期満了日30日前』の遅い方」から「『議会議員の任期満了後50日』と『長の任期満了日』の早い方」の間に行うものとし、議会議員の任期満了後に選挙を行った場合は、選挙の日をもって議員の任期開始日とする。
 
=== 補則 ===