「公職選挙法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
→‎解説: 公示日と任期の起算日は別項に記載あり。何かからのコピペでしたらGFDL違反です
85行目:
* 議員(国会議員・地方公共団体議員)の任期満了に伴う選挙:任期満了日の前30日以内(第31条第1項、第32条第1項、第33条第1項)
* 地方公共団体の長の任期満了に伴う選挙:任期満了日の前40日以内(第33条第1項)
* 衆議院及び地方公共団体議会の解散に伴う選挙:解散の日から40日以内(第31条第3項、第33条第2項。上述の「任期満了に伴う選挙」に優先して実施される(第31条第5項、第33条第4項)。
* 地方公共団体の設置(新設)に伴う選挙:地方公共団体の設置日から50日以内(第33条第3項)
なお、国会議員については国会開会中にこの期間が含まれる場合は「国会閉会の日から24日以後30日以内」に行われる(第31条第2項、第32条第2項)。このため、任期満了後に選挙が行われる場合があり、この場合は選挙の日をもって議員の任期開始日とする。議会の解散に伴う選挙の場合も同様(解散の時点で任期が終了となるため)。