「公職選挙法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m 参議院議員の通常選挙の特例に関して「国会」とあるのを「参議院」に修正
m 補則の追加(財政措置)
130行目:
:・衆議院議員、参議院議員 それぞれ前任者の残任期間。
:・地方公共団体の議員 (原則)前任者の残任期間。(議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員)一般選挙により選挙された議員の任期満了の日。
 
==== 財政措置 ====
:・国と地方公共団体の負担区分は、原則地方財政法による。
:・選挙の常時啓発及び衆議院議員選挙・参議院議員選挙の選挙結果の速報に要する費用は国が財政措置を講ずる(講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用や、新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画の刊行又は頒布に要する費用、関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用等)。
:・選挙管理費用についても一部国が財政措置を講ずる(選挙人名簿の調製費用、点字器の調整の費用、選挙公報の発行費用、選挙運動費用収支報告書の公表、保存及び閲覧の施設に要する費用)。
:・衆議院議員選挙及び参議院議員選挙に関する以下お費用は国庫負担となる。
::・投票用紙及び封筒、不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
::・選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
::・投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
::・不在者投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載場所に要する費用、郵便等による送付に要する費用、送信に要する費用
::・在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
::・在外選挙に関し、該当の選挙人の現在する場所において投票する際に関する費用
::・投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
::・選挙事務所の標札に要する費用
::・選挙運動用自動車、船舶又は拡声器の表示、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催中の立札又は看板の類に要する費用
::・選挙運動用自動車の使用に要する費用
::・通常葉書の費用並びに通常葉書及びビラの作成に要する費用
::・文書図画に関する立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用
::・ポスター掲示場の設置に要する費用
::・新聞広告に要する費用
::・政見放送に要する費用
::・個人演説会のための施設(設備を含む。)、標旗、腕章に関する費用
::・個人演説会に関する立札及び看板の類の作成に要する費用
::・投票記載所の掲示に要する費用
::・公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動の従事者が選挙運動の期間中関係区域内において使用する交通機関にて要した費用として認められる上限までの費用
 
== 構成 ==